「マイホーム借上げ制度」の特徴は以下の通りです。
・シニアの住宅を終身で借上げます。
・空き家となっても最低保証賃料が支払われます。
・賃料は一般の賃貸より少なめですが、長期間、安定した収入が得られます。
・移住・住みかえ支援機構(以下JTI)に万一のことがあった場合に備え、国の基金があるから安心。
・借上げの際の改修費用や、住みかえ先を購入する費用をJTIからの毎月の賃料でまかなうことができるローンの申込みができます。
・ハウジングライフ(住生活)プランナーがサポートします。
・JTIが定める一定の安全性を満たした住宅を提供しています。古い建物は耐震診断を行い、必要な補強・改修をしていただいた上で借上げます。
古い家であっても、耐震性、水回りや雨漏りなどに欠陥がなければご利用できます。
ただし建物診断の結果、賃貸のために補修が必要と判断された場合は、最低限の補修をしていただきます。
特に「マイホーム借上げ制度」では、借り主の安心のために、一定の耐震性が確保されている住宅であることが前提となっています。耐震性について定めた、1981年6月の「新耐震基準」以前に建築確認が申請された住宅については、原則的に耐震診断を受けていただきます。
物件の共同所有者のうち、ひとりでも50歳以上であれば制度を利用することができます。
ただし共同所有者全員が借上げに承諾し、利用契約の当事者となることが必要です。
事業用物件(店舗・事務所等、もともと自分で住む目的ではなく、かつ、貸家・アパート・賃貸マンション等、賃料を得る目的で建築されたもの)は原則として借上げ対象とはなりません。
事業用物件かどうか判断がつかない場合はお問い合わせください。
転貸賃料は、対象住宅のある地域の賃貸相場の動向や建物の状況等から判断して、ハウジングライフ(住生活)プランナーが査定し、JTIが承認することで決定します。 基本的に募集予定賃料は周辺相場の80%~90%となります。地域により差がありますので、これはあくまでも目安となります。
賃料が決定すると、そこから15%を差し引いた金額が制度利用者の手取りになります。15%の内、5%は機構の物件を管理する協賛事業者への管理費用、10%は空室時の保証準備積立と機構の運営費となります。
制度利用の開始時期は、最初の転借人が入居した時点からになりますので借上げ賃料が支払われるのはその時点からとなります。制度利用の申込みと同時に賃料が保証されるわけではございません。
制度利用を希望する方や、物件の状況によって異なります。
おおむね、最終的に3~5ケ月ほどかかるケースが多いようです。
「マイホーム借上げ制度」には、終身型と期間指定型の2つの契約形態があります。
<終身型>
対象となる住宅に問題がない限り、利用者と共同生活者の両方が亡くなられるまで終身で借上げをいたします。ただし、利用者が亡くなられた時点で共同生活者が50歳に達していない場合、50歳に達するまでは空き家時の家賃保証が受けられないことがあります。入居者との転貸借契約は3年の定期借家契約ですので、賃貸人(オーナー/制度利用者)が戻りたくなった場合には、転貸借契約の期間満了時に転借人に退出してもらい、戻ることが可能です。
<期間指定型>
期間指定型とは、あらかじめ利用者が指定された期間借上げをいたします。期間指定をされた場合には、中途解約は原則として認められません。また、借上げ期間と同じ期間にて入居者を探すため、賃料を下げざるをえない可能性があります。
(例)
・10年の予定で海外に移住するので、その間だけ借上げて欲しい。
・8年後には息子夫婦が戻って同居するといってくれているので、それまで借上げて欲しい。
制度利用申込の際、取扱事務手数料として、現在¥17,000円(税別)が必要になります。ただし、申込み後に、仮に契約が成立しなかった場合にも取扱事務手数料は返還いたしませんのでご了承ください。
賃料収入は不動産所得として、確定申告をする必要があります。
建物診断には劣化診断と耐震診断があります。
<劣化診断>
全建物が対象になります。雨漏りや水まわりなどをチェックします。
<耐震診断>
耐震構造に関しては、新耐震基準(昭和56年6月施行)以降の建物であれば耐震性の基準を満たすとし、適合基準を満たすことが確認出来ない建物に関しては、JTIが指定する審査機関の耐震診断を所有者の負担で受診することが必要となります。
一般的な木造建築の建物の場合、日本木造住宅耐震補強事業者協同組合会員の診断となります。
費用は45,000円(税別)です。特定のメーカーで建てられた物件はそのメーカーでの診断となり、費用は各メーカーにより異なります。
また、木造以外の建物の場合も、施工したメーカーでの診断となり、費用は各メーカーにより異なります。
なお耐震診断については、地方公共団体などからの公的補助を受けられることがあります。詳しくはお問い合せ下さい。
賃貸人(オーナー/制度利用者)が設備として残していったもの(エアコン、トイレ、ガスコンロなど)に故障が発生した場合は、賃貸人の負担で修理が必要となります。
老朽化した設備や仕上げに関する改修・補修は賃貸人(オーナー/制度利用者)負担にて行います。クリーニング費用は初回のみ制度利用希望者が負担します。入居者は現状有姿で満足のいかない部分に関して入居者負担で改修を行うことができます。
入居者が退去する時は、一律(1,000円/m²消費税別)のクリーニング費用を負担して退去します。また一般的でない破損や汚損(壁に穴をあけるなど)については、入居者が退去時に修繕を行います。
対象住宅または宅地に抵当権等の担保が設定されている場合(住宅ローンなど)は、原則抵当権の抹消、または金融機関等で借り換えていただく必要があります。
(財)高齢者住宅財団が適当と認める移住・住みかえに関連する様々な分野の講習を受講、考査に合格し、JTIに登録した者を指します。マイホーム借上げ制度の説明だけでなく、住みかえ全般に対してアドバイスを致します。
その他のよくあるご質問は、一般社団法人 移住・住みかえ支援機構ホームページをご覧ください。