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那須湯本別荘地管理規程

(目 的)

第1条  この規程は、別荘地内において良好な環境を維持し、かつ、居住者の秩序、保安便宜等共同の利益を図ることを目的とする。

(定 義)

第2条  この規程に掲げる用語の定義は、次の定めるところによる。

  1. 別 荘 地  日新産業東山別荘地及び東武那須別荘地と、これらに隣接する別荘地をいう。
  2. 土地所有者  別荘地内の土地を所有している者をいう。
  3. 建物所有者  別荘地内の土地に建物を所有しているものをいう。
  4. 所 有 者  別荘地内に土地または建物を所有している者、又は土地及び建物を所有している者をいう。
(管理者)

第3条  土地所有者は、管理者として「東武建設株式会社」を選任し、管理委託契約を締結するものとする。但し、建物管理については、所有者の希望により管理委託契約を締結する。

(別荘地管理業務)
第4条  管理業務は次のとおりとする。
  1. 区画境界線の管理
  2. 所有者指名プレートの設置と管理
  3. 道路(私道)及び消火栓の管理
  4. 防犯灯(個人で設備したものは除く)の管理及び電気料の支払い
  5. 給排水設備等共用設備の管理
  6. 道路の通行維持に関する業務(但し、冬は主要道路のみ除雪するものとする)
  7. 環境整備、保安、防犯等のための別荘地巡回
  8. 天災等による被害の調査連絡等
  9. 塵あいの処理
  10. その他上記に関連する業務
    1. 公的施設(道路・水道・温泉)の管理は、それぞれ公的関係者が実施するので管理者はこれに協力するものとする。但し、私道部分の管理は、管理者が行い、その費用は管理費をあてる。
(建物管理業務)
第5条  建物所有者は、自己の建物管理を次の範囲で管理者に委託することができる。この場合の費用は建物管理費として別途負担するものとする。
  1. 不在時の建物管理
  2. 建物の鍵の預りと保管
  3. 利用前後の室内等の清掃、及び水道、ガス、温泉の各供給栓の確認
  4. 道路から建物玄関までの草刈り(年2回)
(サービス業務)
第6条  管理者は第4条及び第5条の管理業務の他に、所有者の申し出がある時は、次の業務をサービス業務として行う。
  1. 庭の手入れ、立木の伐採等の工事を業者へ斡旋する業務
  2. 電話の架設、ガス、新聞、牛乳等の取り次ぎ業務
  3. 電話の取り次ぎ、郵便物の保管および転送業務
  4. 電話、電気、水道、温泉使用料金及び諸税等の振込みの取り次ぎ業務
(業務の委託)

第7条  管理者は別荘地内及び建物の管理業務の一部を所有者の同意を求めることなく第三者に委託することができる。

(私道の使用)

第8条  所有者は定められた管理費を納入することにより、別荘地内私道の使用ができるものとする。

(管理費)
第9条  管理費は次のとおりと定める。
  1. 別荘地管理費(年額)は、次の算式により計算した額とする。
    (所有面積㎡÷3.3㎡)×150円=管理費
    但し、算出された金額の100円未満は切り捨てる。
  2. 建物管理費(年額)(第5条による業務を委託した場合)
    別荘1棟につき、次の金額とする。
    延床面積 100㎡未満 100㎡以上200㎡未満 200㎡以上300㎡未満
    管理費 72,000円 108,000円 132,000円
    建物完成の翌月から負担する。
  3. 前項の管理費に係わる消費税法に基づく消費税を負担する。
  4. 管理費及び消費税は当該年度分を東武建設の請求により毎年4月末日までに東武建設の請求により東武建設の銀行口座に振り込む。
  5. 前項の管理費は経済情勢の変動により、また、消費税は消費税法の改正により変更することができる。
(共同施設保持預託金等)

第10条  所有者が建物を建築する場合は、道路その他共同施設保証金として金300,000円を預託するものとする。

  1. 前項の預託金は、工事完成時に道路、その他共同施設を検査の上、変状個所を現状に復旧し清算するものとする。但し、預託金には利息をつけない。
  2. 第6条のサービス業務により、費用の支払いを必要とするものについてはその都度、概算費用を預託するものとする。
(連絡事項)

第11条  所有者は、次の事項を生じたとき直ちに管理事務所に連絡するものとする。

  1. 建物、又は施設等を構築、撤去する場合
  2. 電気、ガス、水道、温泉、給排水設備、電話その他の設備に関する事故
  3. 火災、盗難、その他非常事故
(禁止事項)

第12条  次に掲げる行為は禁止する。

  1. 震動・喧騒・臭気の発散、無届で道路の占有その他、別荘地内の環境を害する行為。
  2. 公共施設及び樹木、花木、その他に損傷を与え、又は搬出する行為。
  3. 敷地境界に塀その他遮蔽物は設けないこと。ただし植栽によるもの及び生垣程度の遮蔽物はこの限りではない。
(損害賠償)

第13条  所有者は、この管理規程に違反した場合に管理者から損害賠償を求められても意義を述べないものとする。

(管理事務所)

第14条  本管理規程の目的を達成するため、管理事務所を設置する。

  1. 管理事務所の係員、又はその使用人(請負人、臨時雇用者を含む)は、別荘及び建物の管理にあたり必要ある時は、所有者の許可を求めることなく随時敷地内に立ち入り必要な措置を講ずることができる。
  2. 前項の立ち入りは、管理者が十分な注意をもって行うものとする。

第15条  この規程は必要により所有者と管理者双方協議の上改正することができる。
第16条  この規程は、平成14年4月1日からこれを実施する。

以 上

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